忘れてませんか?雇用保険への加入
お世話になっている
社会保険労務士法人アシストの皆様より
「合同会社 ユダマッスル」設立のお祝いに
ハムの盛り合わせを頂きました!
お気持ちも当然ですが
この時期に「お肉=タンパク質」をチョイスしていただく!
メチャメチャ嬉しいです♪
SNS等でお肉好き!筋肉好き!を
発信していて良かった(^^)
えっ?発信しなくても
「お肉好き」は見た目で予想できますか?(^^)
「東大阪のボディーガード社労士」
油田圭介です( ̄^ ̄)ゞ
トラブル発生
今日は朝からトラブル発生です。
「雇用保険に加入していた従業員さんの
加入する時期を間違えていた」との事。
「何じゃそら?そんな事ある?」とお思いでしょうか(^^)
たまにあるんです。こんな間違い。
今までも性別や、名前そのもののミスも見たことがあります。
本来入社した日から
雇用保険に加入するべき従業員さんが
会社側のミスで次の月から加入していたとか。
一般的に経営も事務関係も
一人で何でもしてしまう。
というより出来てしまう
スーパー社長さんがいる
会社に起こりやすいです。
その他は引継ぎがちゃんと出来ていない
・・・な会社さんに多いです(^^)
今回はまさしく前者のパターン!
1人で何でも出来るスーパー社長さん。
ついついウッカリされていたそうです。
雇用保険の仕組み
雇用保険は1年度分の大よその保険料を
一旦まとめて支払います。
そして次年度にもう一度キッチリ計算をやり直して
確定した保険料と帳尻合わせをします。
なんで最初からキッチリした保険料を
納めないのかと言うと、
雇用保険料の計算の方法がそうだからです(^^)
雇用保険料金は
1年度に支払うであろう
従業員さんの給料の総額に
雇用保険料率をかけて算出します。
あくまで大よその額を出すんです。
そして雇用保険は
会社と従業員さんがある割合で負担し合います。
会社が一旦まとめて
従業員さんの分の雇用保険料も負担するんです(^^)
従業員さんは毎月の給料から
雇用保険料が差し引かれます。
まとめ払いしてくれた会社に
返しているという感じです。
なので雇用保険に
ちゃんと加入している従業員さんは
毎月の給与明細から
雇用保険料を控除されているはずです。
もし雇用保険に入ってないのに
毎月の給料から引かれていたら
直ぐに会社に教えてあげて下さいね(^^)
雇用保険のルールを知らない方が
毎月の給与計算をしている場合、
たまーに間違えてはります(怖)
反対に雇用保険に加入しているはずなのに
毎月の給料から雇用保険料が惹かれていない場合、
これも会社側が間違えているか、
従業員さん分の雇用保険料金を
会社が負担してくれているかのどちらかです。
たいがい間違えています(^^)
その時になって気が付く
こんな雇用保険のミスですが、
たいてい従業員さんが会社を辞めて、
いわゆる「離職票」を求めてこられた時に発覚します。
仮にミスをしていた場合は
さかのぼっての加入は可能です
(さかのぼれる期間は原則2年間です)
しかし!会社側のミスで悪気が無くても、
何回も続くようだと国から「こらっ!」
と怒られますから注意して下さい!
そしてそして雇用保険に
さかのぼって加入する場合に面倒なのが
出勤簿や賃金台帳を
一緒に持って行かなければ駄目なんです。
従業員さんが入職されてから現在までの分を。
皆さんの会社は出勤簿や賃金台帳
(給与明細でも可)をちゃんと保管していますか?
国は言ってます
「従業員さんが居る期間はモチロン!
辞めてからも3年間は保管しときなさいよ!」
出勤簿に関しては
従業員さんの最後の出勤日から3年間。
賃金台帳は最後の賃金を記入してから
3年間の保存義務があります。
*国から助成金を受けている場合は
5年間は保存しておきなさい!
と言う別ルールがある場合があります。
労使双方嬉しくない
雇用保険加入のミスがあっても
従業員さんは「離職票」が早く欲しい!
会社側はその時に気付く。
きっとすぐには対応できない。
お互いにとって良くない事ですよね。
会社の管轄のハローワークに行くと
事前に従業員さんの
雇用保険加入履歴を調べる事ができます。
「あれ?ちゃんとしてたかな?」
心当たりのある社長さんは
その時になって慌てふためく前に
是非1度確認してみて下さい(^^)